お知らせ

運動健康増進施設認定基準の運用等についてのお知らせ(事務連絡) 2023年4月11日(火)

運動健康増進施設認定基準の運用等についてのお知らせ(事務連絡)

運動健康増進施設は運動指導を行う者を常時配置することとされているところ、今般、24時間営業のフィットネス設備等が運動健康増進施設の認定を受けるに当たって、「常時」の解釈が不明確であることから、認定基準を明確化するとともに、運動健康増進施設として営業時間が限定される施設等における留意事項について、令和5年3月29日に事務連絡を発出しました。
 
【概要】
・健康増進施設として営業する時間帯において、運動指導を行う者を常時配置すること
・当該時間帯と施設利用者へわかりやすく周知すること
 
「指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて」 の一部改正についても事務連絡がありますので、下記URLより詳細をご確認ください。
※運動療法実施証明書にも変更がありますので、ご確認お願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu/index_00002.html