健康増進施設認定調査

1. 厚生労働大臣認定 健康増進施設制度の概要

 昭和63年3月の公衆衛生審議会の意見具申「運動を通じて健康づくりを行う施設(健康増進施設)の在り方について」を踏まえて「健康増進施設認定規定」(昭和63年厚生省告示第273号)を定め、所定の要件を備えて健康増進施設の認定を行っております。

(1)認定の対象となる施設

  • 健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設(運動型健康増進施設)
  • 健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に実施できる施設(温泉利用型健康増進施設)

(2)認定を行う者

厚生労働大臣

(3)認定期間

10年間

主な認定基準
〔運動型健康増進施設〕

  1. 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置
    (トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部と付帯設備)
  2. 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
  3. 生活指導を行うための設備を備えていること
  4. 健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置
  5. 医療機関と適切な提携関係を有していること
  6. 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること
    (健康状態の把握・体力測定運動プログラム)

医療機関型
医療機関型

フィットネスクラブ型

 

2. 認定を受けるための手順

認定までの手順


資料/お問い合わせ


3. 認定のその後

 厚生労働大臣認定健康増進施設には、フィットネスクラブ・疾病予防運動施設・医療機関型施設・健保組合の施設・公共の施設等様々な施設が認定されております。全国では、

350施設認定されており、その中には、運動療法を実施し、その利用料金が医療費控除の対象になる「指定運動療法施設」を取得している施設もあります。

資料をご希望の方は、こちらから

 


指定運動療法施設

 厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、一定の要件を満たす施設について、厚生労働省が運動療法を行うに適した施設として指定したものです。

 この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる利用料金について、所得税法第73条規定する医療費控除の対象とすることができる。

1. 施設の指定

主な認定基準

  1. 厚生労働大臣認定健康増進施設であること
  2. 提携医療機関担当医が日本医師会認定健康スポーツ医であること
  3. 健康運動実践指導者の配置
  4. 運動療法の実施にかかる料金体系を設定してあること
    (1回当たり5,000円以内)

2. フロー

運動療法施設フロー


健康増進施設一覧
資料/お問い合わせ

 


認定マーク

>ページトップへ